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カードローンとは

総量規制について

総量規制とは

貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があり、総量規制の対象となるのは、個人がお金を借りる行為である「個人向け貸付け」のみです。
(個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。)
主な注意点としては

・借入れ可能額が年収の3分の1まで。
・収入がない方(専業主婦など)は借入れの際に書類の提出が必要となる。

といった点が挙げられます。
つまり、年収300万円の方は、100万円を超える借入れができなくなります。また、主婦の方が借入れをする際には配偶者の同意書、住民票や戸籍抄本などの婚姻関係を証明する書類の提出が必要となります。つまり、夫に内緒でお金を借りる、などということはできなくなってしまうのです。

借入総額・年収はどうやって調べるのか

個人顧客から、新たな貸付けの申込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。
また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利用者に貸付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。)

総量規制対象外

また、総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあります(下参照)。
除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付けなどは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。
例外の貸付けは、除外とは違います。貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、これですでに3分の1となりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で貸付けができる場合があります。これが例外の貸付けにあたります。

■「除外」となる例
・不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
・自動車購入時の自動車担保貸付け
・高額療養費の貸付け
・有価証券担保貸付け
・不動産担保貸付け
・売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
・手形(融通手形を除く)の割引
・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)
■「例外となる例」
・顧客に一方的有利となる借換え
・緊急の医療費の貸付け
・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
・個人事業者に対する貸付け
・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)
(一部参照:日本貸金業協会)

総量規制対象外の銀行からの借入れ

総量規制の対象となるのは

・クレジット会社
・消費者金融
・信販会社
・事業者金融会社

などの貸金業者からの借入れであり、銀行からの借入れは対象外となっております。
そういったことから、銀行カードローン(これは銀行からの借入れとなります)は総量規制対象外となり、年収の3分の1までしか借入れできないという制限はなくなります。

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